○川越市議会政務活動費交付条例

平成十三年三月二十一日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項及び第十五項の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例二五・平二〇条例三五・平二五条例二・一部改正)

(交付対象)

第二条 政務活動費は、川越市議会における会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平二五条例二・一部改正)

(交付額及び交付方法)

第三条 政務活動費の月額は、各月一日(以下「基準日」という。)における各会派の所属議員数に七万円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費は、四月及び十月に、それぞれ六箇月分(次項の規定により交付する場合は、当該交付の対象となる月から九月又は三月のいずれか早い月までの月数分)を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了の日の属する月の前月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成の届出のあった日(以下この条において「届出日」という。)の属する月の翌月分(届出日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。ただし、議員の任期満了に伴う選挙により選出された議員が初めて結成した会派に対しては、当該会派の届出日の属する月分から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会若しくは除名があったときは、当該議員は第一項の所属議員数に含まないものとし、基準日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

5 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

6 政務活動費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に交付する。ただし、当該各号に定める日が川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項の市の休日に当たるときは、当該各号に定める日以後の直近の同項の市の休日でない日に交付する。

 第二項の規定により政務活動費を交付する場合 四月及び十月の二十五日

 第三項本文の規定により政務活動費を交付する場合 届出日の属する月の翌月(届出日が基準日に当たるときは、届出日の属する月)の二十五日

 第三項ただし書の規定により政務活動費を交付する場合 届出日の属する月(届出日が当該届出日の属する月の十五日以後に当たるときは、当該届出日の属する月の翌月)の二十五日

(平一四条例一〇・平二二条例三一・平二五条例二・平二七条例二五・一部改正)

(会派に係る届出)

第四条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び経理責任者を定め、その代表者は、会派結成の旨を議長に届け出なければならない。この場合において、所属議員が一人である会派については、代表者が経理責任者を兼ねるものとする。

2 前項に規定する届出の内容に変更を生じたときは、その代表者は、その旨を議長に届け出なければならない。

3 会派を解散したときは、その代表者であった者は、その旨を議長に届け出なければならない。

(平二五条例二・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第五条 年度の途中において、政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合には、当該会派の政務活動費の額について、その異動が生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から調整する。

2 年度の途中において、政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派が解散した日の属する月の翌月分(会派が解散した日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平二五条例二・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第六条 会派は、政務活動費を別表に定める経費に充てることができるものとする。

(平二五条例二・全改)

(収支報告書の提出)

第七条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書その他支出を証する書面を添えて、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年四月三十日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、会派が消滅した日から三十日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(平一九条例二〇・平二五条例二・一部改正)

(政務活動費の返還)

第八条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第六条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還するものとする。

(平二五条例二・一部改正)

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(令二条例四三・一部改正)

(経過措置)

2 平成十三年四月中に第四条第一項の規定による届出がされた会派については、第三条第三項本文の規定にかかわらず、同月分から政務調査費を交付する。

(令二条例四三・一部改正)

(令和二年度の政務活動費の月額の特例)

3 令和二年十月から令和三年三月までの間における政務活動費の月額については、第三条第一項の規定にかかわらず、基準日における各会派の所属議員数に四万円を乗じて得た額とする。

(令二条例三〇・追加、令二条例四三・一部改正)

(令和三年度の政務活動費の月額の特例)

4 令和三年四月から令和四年三月までの間における政務活動費の月額については、第三条第一項の規定にかかわらず、基準日における各会派の所属議員数に六万円を乗じて得た額とする。

(令二条例四三・追加)

(平成一四年三月二〇日条例第一〇号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 川越市特別職報酬等審議会条例(昭和四十二年条例第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年九月二七日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第二〇号)

1 この条例は、平成十九年五月二日から施行する。

2 この条例の施行の日前に交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書の提出については、なお従前の例による。

(平成二〇年九月二五日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年一一月二五日条例第三一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年二月二六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川越市議会政務活動費交付条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に改正前の川越市議会政務調査費交付条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に提出されている旧条例第四条の規定による会派の届出は、施行日において新条例第四条の規定により提出された会派の届出とみなす。

(川越市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 川越市特別職報酬等審議会条例(昭和四十二年条例第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年三月一七日条例第二五号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年六月二四日条例第三〇号)

この条例は、令和二年十月一日から施行する。

(令和二年一二月二二日条例第四三号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

(平二五条例二・追加、平二七条例二五・一部改正)

項目

内容

研究研修費

研究会及び研修会を主催し、又は他の団体が開催する研究会及び研修会に参加するために要する経費

調査研究費

市の事務及び地方行政に関する調査研究活動のために要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請及び陳情活動を行うために要する経費

会議費

各種会議に要する経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報広聴費

調査研究活動、議会活動及び政策について住民に報告又は周知をし、並びに要望及び意見を徴するために要する経費

人件費

調査研究活動を補助するために雇用された者に要する経費

その他の経費

前記以外の経費で調査研究活動に必要なもの

川越市議会政務活動費交付条例

平成13年3月21日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月21日 条例第9号
平成14年3月20日 条例第10号
平成14年9月27日 条例第25号
平成19年3月20日 条例第20号
平成20年9月25日 条例第35号
平成22年11月25日 条例第31号
平成25年2月26日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第25号
令和2年6月24日 条例第30号
令和2年12月22日 条例第43号