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固定資産課税台帳の縦覧・閲覧について

最終更新日:2024年3月25日

固定資産課税台帳には、毎年1月1日時点での土地・家屋・償却資産の価格等を登録しています。
つきましては、地方税法第416条の規定に基づき、以下のとおり土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧をおこないます。

会場・日時

会場

市役所本庁舎2階
資産税課

期間

令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで
土曜日、日曜日及び祝日を除く。

時間

午前8時30分から午後5時15分まで

持ち物

申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカード)、前年の納税通知書等
※代理人の方は委任状(法人所有の場合は代表者印が押印されているもの)が必要です。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

縦覧とは毎年4月1日から第1期納期限の日までの間(縦覧期間)に限り、納税者が土地・家屋縦覧帳簿を縦覧することにより、自己の所有する土地又は家屋の価格と他の土地又は家屋の価格を比較することができる制度です。なお、償却資産については、縦覧制度はありません。

縦覧の対象者

  • 納税者(市内に土地・家屋を所有し、課税されている方)本人、または同一世帯の親族
  • 納税管理人
  • 納税者からの委任状をお持ちの方

法人の場合

  • 当該法人の代表者印をお持ちの方
  • 当該法人の代表者印が押印された委任状をお持ちの方

固定資産の所有者がお亡くなりになられている場合

  1. 所有者(被相続人)の死亡の事実が記載された戸籍謄本、除籍謄本等(住民票は不可)
  2. 申請者(相続人)と所有者(被相続人)の相続関係が記載された書類(戸籍謄本、除籍謄本、公正証書遺言等)

を持参してください。
1および2は「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の登記官の認証文が付されたもの)に代えることが出来ます。

固定資産課税台帳の閲覧について

閲覧とは1月1日現在、川越市内に固定資産を所有する納税義務者が固定資産課税台帳を閲覧することにより、自己の所有する固定資産の課税内容を確認することのできる制度です。なお、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中に限り、「名寄帳兼課税台帳(写)」を無料で取得することができます。

無料交付の対象者

  • 固定資産の納税義務者(市内に土地・家屋・償却資産を所有している方)本人、または同一世帯の親族
  • 納税管理人
  • 固定資産の所有者からの委任状をお持ちの方

法人の場合

  • 当該法人の代表者印をお持ちの方
  • 当該法人の代表者印が押印された委任状をお持ちの方

固定資産の所有者がお亡くなりになられている場合

  1. 所有者(被相続人)の死亡の事実が記載された戸籍謄本、除籍謄本等(住民票は不可)
  2. 申請者(相続人)と所有者(被相続人)の相続関係が記載された書類(戸籍謄本、除籍謄本、公正証書遺言等)

を持参してください。
1および2は「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の登記官の認証文が付されたもの)に代えることが出来ます。

縦覧・閲覧申請書のダウンロード

不服審査の申し出

固定資産課税台帳に記載された価格(新たに価格を決定されたもの)に不服がある場合は、川越市固定資産評価審査委員会へ「審査の申出」をすることができます。

  • 申し出期間
    固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(4月1日)から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内。
  • 問い合わせ
    市民税課税制担当
    電話:049-224-5637(直通)

なお、価格上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴って、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書を受け取った日の翌日から起算して15か月以内の期間においても審査の申出をすることができます。

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お問い合わせ

財政部 資産税課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5642(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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