市・県民税の主な制度改正について(平成26年度より適用)
最終更新日:2015年1月3日
1.均等割の引き上げについて(平成26年度から平成35年度までの市・県民税に適用)
東日本大震災を教訓に復興財源確保法が制定され、地方公共団体が緊急に実施する防災施策の財源を確保する臨時の措置として、市・県民税に関する特例が定められました。
このことにより、平成26年度から平成35年度までの10年間、各年度分の市民税均等割額に500円、県民税均等割額に500円が加算されます。
改正前(平成25年度まで) | 改正後(平成26年度から平成35年度まで) | |
---|---|---|
市民税均等割額 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税均等割額 | 1,000円 | 1,500円 |
合計額 | 4,000円 | 5,000円 |
2.給与所得控除の見直し(平成26年度以降の市・県民税に適用)
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。
給与収入金額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
改正前(平成25年度まで) | 改正後(平成26年度から) | |
1,000万円以上1,500万円未満 | 給与収入金額×95%-170万円 | 給与収入金額×95%-170万円 |
1,500万円以上 | 給与収入金額×95%-170万円 | 給与収入金額-245万円 |
3.ふるさと寄附金税額控除の見直し(平成26年度から平成50年度の市・県民税に適用)
平成25年から復興特別所得税(2.1%)が課税されたことに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、復興特別所得税分へも反映するため、ふるさと寄附金に関する市・県民税の特例控除が調整されます。
<市・県民税におけるふるさと寄附金税額控除額の算定式>
市・県民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(注1)+特例控除額(注2)
注1 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
(寄附金額は総所得金額の30%に相当する額が限度です。)
注2 改正前 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率)
改正後 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-寄付者の所得税の税率×1.021)
(特例控除額は市・県民税の所得割額の10%に相当する額が限度です。)