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給与所得に係る個人住民税の特別徴収を徹底

最終更新日:2019年4月14日

埼玉県と県内市町村では、平成27年度から給与所得に係る個人住民税の特別徴収を徹底する取組を進めています。

この取組の一環として、平成27年度から特別徴収義務者に指定する旨の通知(指定予告通知書)を事業所あてに発送しております。

所得税の源泉徴収を行っている事業所の皆様は、下記資料をご確認のうえ、ご理解とご協力をお願いします。

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お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第二担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540

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