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養子離縁届

最終更新日:2024年3月1日

届出期間

協議離縁

  • 期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。)

調停、和解、認諾離縁

  • 成立の日から10日以内

審判、判決離縁

  • 確定の日から10日以内

届出地

  • 養親または養子の本籍地
  • 養親または養子の所在地

届出人

協議離縁

  • 養親および養子となる方(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

調停、和解、認諾、審判、判決離縁

  • 原則、申立人または訴えの提起者(注記1)

注記1:申立人または訴えの提起者が、成立または確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方からも届出ができます。

届出に必要なもの

  • 養子離縁届(協議離縁または死亡した相手との審判離縁の場合は証人2名の署名が必要です。)
  • 協議離縁の場合は写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)(注記2)
  • 調停・和解・認諾調書の謄本(調停、和解、認諾離縁)
  • 審判書・判決書の謄本および確定証明書(審判、判決離縁)
  • マイナンバーカード(注記3)

注記2:お持ちでなくても、届出はできます。その場合は、届出が受理されたことをご本人に郵送にて通知します。

注記3:川越市に住民登録のある方で、届出により氏名が変更になる方は必要になります。

注意すること

  • 届書への押印は任意です。

川越市での戸籍届出受付窓口及び受付時間

戸籍届出受付時間
受付窓口 受付時間

川越市役所市民課・市民センター

平日:8時30分から17時15分
※土日、祝日及び年末年始は開庁しておりません。

川越市役所当直室

平日:上記以外の時間(17時15分から翌8時30分)
土日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は終日

川越駅西口連絡所

平日、土曜日:9時30分から18時15分
※日、祝日及び年末年始は開庁しておりません。

  • 川越市役所当直室(本庁舎地下1階)は建物西側の階段からお入りいただけます。
  • 当直室での受付はお預かり扱いとなります。翌開庁日に審査したうえで、受理・不受理の決定となります。届書に不備がある場合は、再度ご来庁していただく場合もありますので、ご了承ください。

市民課・川越駅西口連絡所窓口の混雑予測が確認できます。

下記の関連情報「市民課・川越駅西口連絡所の混雑予測」をご覧ください
その場合は「戸籍の届出」をご確認ください。

関連情報

お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747(直通)
ファクス:049-225-5371

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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