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境界

最終更新日:2024年3月7日

境界写真1

境界確認とは

市が管理する道路や水路に接する土地において、家屋や塀などを建築する場合、または土地の面積を測量する場合などで、境界が不明なときに、市との境界確認を行うことです。また、境界は市が一方的に決めるものではなく、関係地権者との話し合いによって決めるもので、私法上の契約の一つと考えられます。

境界確認の注意

自分の所有地と道・水路敷地との境界に家屋や塀を建てるときは、境界が確定しているかを調査し、未確定なときには必ず確認を行うようにしてください。境界確認を行わないと、万が一、道・水路敷地内に建物等がくい込んでいた場合にトラブルの原因となります。境界が確定しているかを判断する例のひとつとして、「市の境界標が埋設されているかを確認する。」ことがあります。
境界標は下図のようなものがあります。

境界写真2

ただし、市では個人所有地同士の境界確認については行っておりません。この場合は、土地所有者同士の確認になりますのでご注意ください。

境界確認の申請をするには

測量成果図を作成でき、境界杭等を埋設できる方(土地家屋調査士など)を代理人として、所定の用紙に必要事項を記入のうえ、その土地の案内図・公図の写し・関係土地所有者一覧表などを添え、代理人を通して建設管理課に提出してください。

令和6年度の境界確認申請の締切日が更新されました。詳しい日程については下記「令和6年度川越市境界確認の申請締切日について」を参照してください。

境界証明

道・水路境界が確定すると、その成果図面を市で管理します。代理人によって現地を測量した結果、この成果図と一致していることが確認できれば境界証明書(1部200円)を発行します。この証明書は地積更正・分筆・建築行為等をする際に必要になります。また、境界杭等の紛失・移動があった場合でも成果図面に基づき復元できますが、境界の復元は個人の方が代理人を通して行っていただくことになります。

注:平成23年4月1日から境界証明書発行手数料が200円に改定されました。詳しくは建設管理課までお問い合わせください。

関連情報

※令和4年度4月から様式が変更されました。

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お問い合わせ

建設部 建設管理課 境界担当
〒350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地1
電話番号:049-224-5987(直通)
ファクス:049-224-8965

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