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国民年金保険料の免除・納付猶予申請

最終更新日:2023年6月13日

国民年金第1号被保険者は、保険料の納付が義務付けられていますが、経済的な理由や失業等により保険料の納付が困難な場合には、日本年金機構の審査を受けることで保険料が免除や納付猶予される制度があります。
学生の場合は、「学生納付特例」制度を申請してください。
免除制度を利用するためには、申請書の提出が必要です。(郵送による提出も可能です)
郵送による提出先:川越年金事務所 〒350-1196 川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階 電話049-242-2657

平成28年7月1日から、納付猶予の対象が30歳未満から50歳未満に拡大されました。

日本年金機構ホームページより

手続きができる期間

申請日時点から2年1か月を経過していない保険料の納付がない期間について申請ができます。
免除申請は、7月から翌年6月までが1年度となります。さかのぼって申請する場合は、年度ごとに申請書の提出が必要です。

免除の種類と審査

免除申請書を提出すると、通常は以下の順番で対象者の申請年度の前年所得等が審査され、該当となった種類により決定します。
審査の順番を変更したい場合や、審査を希望しない区分がある場合は、申請書にその旨を記載してください。

審査順 免除の種類 所得審査対象者
1番目 全額免除 本人、配偶者(別居も含む)、世帯主
2番目 納付猶予 本人、配偶者(別居も含む)
3番目 4分の3免除 本人、配偶者(別居も含む)、世帯主
4番目 半額免除

本人、配偶者(別居も含む)、世帯主

5番目 4分の1免除

本人、配偶者(別居も含む)、世帯主

失業等による特例での申請

審査対象者(本人、配偶者、世帯主)のうち、失業等による離職者が居る場合、公的機関の証明書を添付することで、特例による審査を受けることができます。
失業等による特例での申請は、離職日の翌々年6月分まで行うことができます。

手続きに必要なもの

郵送の場合は、申請書に基礎年金番号をご記入いただくことで、(1)から(3)は不要です。

(1) 年金手帳または基礎年金番号通知書

(2) マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)

(3) 本人確認書類(運転免許証など)

(4)審査対象者(本人、配偶者、世帯主)が離職者の場合は、以下のいずれかの書類

郵送の場合は、以下のいずれかの書類のコピーを添付して下さい。

  • 雇用保険被保険者離職票(事業主控えは不可)
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険受給資格通知(全件版・最新処理状況版どちらも可)
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員だった方は、退職辞令(首長等の押印のあるもの)

※令和5年3月6日より、過去に同一の失業を理由として、離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、申請書の備考欄に「失業などに関する証明書類提出済」と記入することで、失業による特例に関する書類の添付が不要となりました。
 詳しくは、市民課国民年金担当(電話049-224-5764)または、川越年金事務所(電話049-242-2657)へお問い合わせ下さい。

手続き場所

川越市役所、各市民センター、川越駅西口連絡所、川越年金事務所 (郵送による提出先は川越年金事務所)

電子申請

電子申請による提出は、以下の日本機構ウェブサイト「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。

手続き後の流れ

提出された申請書は、日本年金機構により審査されます。申請日から2~3か月後に、日本年金機構から審査結果が郵送されます。

継続審査について(全額免除・納付猶予承認者のみが対象)

免除申請は、原則毎年度行う必要がありますが、全額免除や納付猶予が承認された方は、申請時に次の申請期間(翌年)以降も引き続き免除を希望していれば、「継続審査」の対象となります。
継続審査は、翌年7月に日本年金機構により自動で審査されるため、毎年の申請が不要になります。
ただし、所得審査は行われますので、前年の所得申告は必要です。

継続審査の対象にはならない方

以下の方は、翌年度以降も再度申請が必要となりますのでご注意ください。

  • 申請が却下された方
  • 一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が承認された方
  • 失業等による特例により全額免除や納付猶予が承認された方

追納について

免除や納付猶予が承認された期間は、将来受給する年金額が減額されています。
そのため、10年以内であれば保険料を納めなおすことができます。これを「追納(ついのう)」といいます。
追納手続きは、年金事務所で行うことができます。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ

川越年金事務所

〒350-1196川越市脇田本町8-1U_PLACE5階
電話:049-242-2657(自動音声案内に従い「2」を選択してください)

ねんきんダイヤル(一般的な年金相談に関するお問い合わせ)

電話:0570-05-1165
(050から始まる電話の場合電話:03-6700-1165)

ねんきん加入者ダイヤル(国民年金の加入に関するお問い合わせ)

電話:0570-003-004
(050から始まる電話の場合電話:03-6630-2525)

年金事務所への相談・手続き窓口

 原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。

お問い合わせ

市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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