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医療費適正化に伴う療養費支給申請書の内容点検について

最終更新日:2023年11月17日

柔道整復施術院(整骨院・接骨院)のかかりかた

整骨院・接骨院での柔道整復師による施術(治療)には、国民健康保険の給付対象となる場合とならない場合があります。
一人ひとりが国民健康保険の使える範囲を正しく理解し、適切な受診に心掛けていただくことが医療費の適正化につながりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。

国民健康保険が使える場合

  • 外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)
  • ただし、骨折、脱臼については、緊急やむを得ない場合を除き、予め医師の同意を得ることが必要です。

国民健康保険が使えない(全額自己負担となる)場合

  • 日常生活による疲労、肩こりなど
  • スポーツや仕事による筋肉疲労など
  • 症状の改善がみられない長期にわたる施術
  • 神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニア、五十肩等の疾病による痛みなど
  • 脳疾患後の後遺症等による慢性病など

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合の注意事項

  • 負傷した原因を正確に伝えてください。

外傷性の負傷でない場合、負傷原因が労働災害に該当する場合、通勤途上におきた負傷の場合には国民健康保険は使えません。負傷の原因を柔道整復師にハッキリと伝えて、国民健康保険が使えるかどうかをご相談ください。

  • 施術が長期間にわたる場合は、医師の診断を受けてみましょう。

長期間施術を受けても負傷箇所の改善がみられない場合には、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けるようにしましょう。

  • 「療養費支給申請書」の委任欄には、必ず自分で署名をしてください。
  • 委任欄への署名は、その月の施術が終わった後に、原則として患者本人が行うこと。
  • 申請書に記載されている「1自己負担額」「2施術日」「3負傷原因、傷病名」「4施術内容」に誤りがないか、よく確認してから署名をすること。
  • 領収書は、必ず受け取って大切に保管してください。

領収書は、原則無料で発行することが義務付けられていますので、必ず受け取り、金額に誤りがないかを確認してください。また、領収書は所得税の確定申告等で医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

  • 施術内容について、市からお尋ねすることがあります。調査のお手紙が届きましたら、ご協力をお願いいたします。なお、市役所や委託事業者から電話で照会することはありません。

川越市国民健康保険では、医療費の適正化を図るため、柔道整復に係る療養費支給申請書の内容点検と施術内容の調査を行います。

療養費支給申請書には、被保険者の方が受けた施術内容等が記載されており、その申請書は被保険者の方から委任を受けた柔道整復施術師等から保険者である川越市に提出され、その申請書に基づき、医療費の支払いを行っています。

国民健康保険の医療費は、被保険者皆さまの保険税で賄われており、医療費が高額になってしまうと、国民健康保険の財政は圧迫され、保険税として負担していただく額も高額になってしまいます。

今後、川越市では、柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けた皆さまに、負傷の原因や施術内容等について照会させていただくことがあります。
これは、請求の内容などに誤りがないかを確認させていただくものですので、大変お手数ですが、施術内容等の照会のお手紙が届きましたら、回答にご協力いただきますようお願いいたします。
なお、照会の対象者は一部の受診者ですので、施術を受けていても届かない場合もあります。

《令和5年度委託事業者》
株式会社 メディブレーン
東京都千代田区飯田橋2丁目1番4号
電話:03-6265-3764
コールセンター:0120-947-181
《お問合せ先》
国民健康保険課 保険給付担当
電話:049-224-5836(直通)

関連情報

お問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836(直通)
ファクス:049-224-7318

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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