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国民健康保険税の減免

最終更新日:2022年10月5日

平成28年1月から、各種申請・届出にマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

国民健康保険税の減免

病気や災害などの特別な事情により納付が困難なときは、納税を延期したり(詳細は収税課にてご相談ください。)、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。次の事由に該当する場合は国民健康保険課へご相談ください。
減免申請(以下1~5)は、国民健康保険課でのみ受け付けており、納期限までに申請が必要となります。(納期限到来済の保険税については減免することができません。)
なお、事由によって必要書類等が異なりますので、必ず事前にお問い合わせいただいてからご申請ください。
また、減免の決定にあたっては各申請事由の基準により審査し、該当の可否ならびに減免割合などを決定します。

1.病気や障害で仕事ができなくなってしまった

病気や障害が原因で退職または休業し、就業の意思があるにも関わらず、その傷病により就業ができないため、収入が減少した世帯の世帯主。

  • 前年と比較して申請された月から12か月の世帯の合計所得の見込額が、賦課対象年の所得額と比較して4割以上減少する世帯。
  • 減免対象年度の保険税が課税限度額に達している世帯を除きます。
  • 世帯の現年合計所得の算出にあたっては、非課税所得(失業給付金・遺族年金・障害年金等)も含みます。

2.災害で住んでいる家や家財に損害を受けた

災害により現在住んでいる家や家財等について、その価格の1割以上の損害を受けた世帯の世帯主または水害により床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主。

  • 損害保険等で補てんされる金額を除きます。

3.収入が著しく少なく、生活が困窮している

生活保護が決定となった世帯の世帯主。

  • 生活保護の決定が世帯員のみの場合は対象外です。

世帯の収入が生活保護の基準に準ずる世帯の世帯主。

  • 国民健康保険税の均等割額が軽減となる世帯及び預貯金残高が一定基準以上ある世帯を除きます。

4.事業所の都合により解雇された

事業所の都合による解雇及び派遣契約の非更新等により、収入が減少した世帯の世帯主。

  • 前年と比較して申請された月から12か月の世帯の合計所得の見込額が、賦課対象年の所得額と比較して4割以上減少する世帯。
  • 減免対象年度の保険税が課税限度額に達している世帯を除きます。
  • 世帯の現年合計所得の算出にあたっては、非課税所得(失業給付金・遺族年金・障害年金等)も含みます。
  • なお、下記に記載されている「特定受給資格者、特定理由離職者」に該当する方は、その申請が優先となります。

5.刑事施設などに収容されていた

刑事施設などの矯正施設に収容され給付制限を受けていた方がいる世帯の世帯主。
なお、収容されていた期間を月割で計算し、減免します。

  • 該当される場合には、保険証、収容されていた期間の証明書、印鑑(認め印可)をご用意のうえ、国民健康保険課でご相談ください。また、別世帯の方がお手続きされる場合には、委任状が必要となります。
  • 納期限経過後の保険税も対象となりますが、申請の時期によっては、時効により減免対象とならない場合があります。

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方に対する国民健康保険税の軽減の制度があります

倒産・解雇などにより離職し、雇用保険を受給された方(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職し、雇用保険を受給された方(特定理由離職者)について、国民健康保険税の算定を行う際、お届けにより、給与所得を100分の30とみなします。

対象となる方

次の1及び2のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 解雇や倒産などの非自発的な理由により離職し、雇用保険(失業給付)を受給された方
    (雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方)
  2. 離職時の年齢が65歳未満の方

対象となる期間

離職日の翌日からその翌年度末までの期間が軽減の対象となります。

手続き等

軽減を受けるには申告が必要です。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご用意の上、国民健康保険課または各市民センター・川越駅西口連絡所でお手続きください。

関連情報

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お問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833(直通)
ファクス:049-224-7318

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