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平成30年度から国民健康保険制度が変わります

最終更新日:2016年12月28日

 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、国民皆保険制度の堅持や制度の安定化を目指すこととなります。

  • 県は、市町村とともに国保運営を担い、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等について、中心的な役割を担うこととなります。
  • 市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理(被保険者証の発行など)や保険税の賦課・徴収、保険給付、保健事業などを行います。


 制度改革の方向性、都道府県と市町村それぞれの主な役割は、以下のとおりです。

改革の方向性
1.運営の在り方(総論)
  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の

  国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う

  事務の効率化、標準化、広域化を推進

  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営

財政運営の責任主体

  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置・運営
  • 国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
注:4と5も同様

  • 地域住民と身近な関係の中、資格を管理

  (被保険者証等の発行)

4.保険料の決定
賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
  • 標準保険料率等を参考に保険料(税)率を

  決定

  • 個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付
  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対し

  て支払い

  • 市町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免等

6.保健事業

市町村に対し、必要な助言・支援
  • 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事

  業を実施(データヘルス事業等)

                                       (厚生労働省資料より)

注:制度の詳細は、国と地方の協議での議論を経て、平成29年度末までに決まります。

関連情報

お問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 管理保健担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6147(直通)
ファクス:049-224-7318

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