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大規模な建築をされる方へ

最終更新日:2022年12月6日

平成19年12月19日に制定された川越市地球温暖化対策条例の第13条から第16条において、大規模建築物を新築、増築又は改築をしようとする建築主に対して、建築物環境配慮計画書の作成等を定めています。

対象となる建築主(特定建築主)

延べ床面積2000平方メートル以上の建築物(住宅を含む)を新築、増築、改築される建築主(特定建築主)の方
注記:増築・改築は、当該部分が2000平方メートル以上の場合に対象となります。

特定建築主の義務

特定建築主に該当する場合は「建築物環境配慮計画書」などを作成し、ご提出ください。

指針

川越市建築物環境配慮指針

特定建築主が建築物の環境に対する配慮に係る措置を適正に講ずるために必要な事項に関する建築物環境配慮指針を定めています。

提出書類(様式は本ページの下からダウンロードできます)

建築物環境配慮計画書(様式第3号)

  1. 特定建築主は工事に着手する日の21日前までに建築物環境配慮計書を作成し、市へ提出することとなっています。
  2. 計画書の作成等は市指定の様式(様式第3号)にて提出してください。
  3. 環境に対する配慮に係る措置については、川越市建築物環境配慮指針を参考に取り組める配慮項目をご記入ください。
  4. この計画書の制度は、建築主の自主的な取組を促進するものです。

建築物環境配慮変更届出書(様式第4号)

建築物環境配慮計画書の内容を変更したときは、建築物環境配慮計画変更届出書(様式第4号)を速やかに提出してください。なお、建築物の概要の欄の変更で床面積の変更を伴わないものは変更届出書の提出の必要はありません。

建築物工事完了届出書(様式第5号)

特定建築主は、当該建築物の工事が完了したときは、工事完了届(様式第5号)を速やかにご提出ください。(概ね工事完了から15日以内に)

記載要領

計画書等を作成するにあたっては記載要領をご覧ください。
「特定建築主に係る建築物環境配慮計画書等記載要領」は本ページの下からダウンロードしてください。

提出先

提出先:川越市環境部環境政策課(市役所本庁舎5階)
なお、建築物省エネ法に基づく届出は建築指導課(本庁舎5階)です。

公表

提出いただいた環境配慮計画書、変更届出書及び工事完了届については、その概要を市ホームページ等で公表いたします。
注記:国土交通省住宅局の支援する「建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)」について(一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)による)、任意に評価されたときは、市へご提出いただければ結果をホームページ等で公表いたします。

指針、様式及び記載要領は以下からダウンロード願います。

関連情報

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お問い合わせ

環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800

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