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川越市空家等対策計画を策定しました

最終更新日:2018年8月27日

策定の背景と目的

空家が全国的に増加する中、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)(以下「空家法」という。)が全面施行されました。
本市においては、平成28年に「川越市空き家等実態調査」を実施し、適切な維持管理が行われずに地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性がある空家に対しては、改善に向けた様々な措置を講じるとともに、その他の空家に対しては活用を促すなど、空家の対策を総合的に推進し、地域住民等の良好な住環境の創出を図る必要があることがわかりました。
こうした背景を踏まえ、本市の空家に対する基本的な考え方を明確にし、行政、所有者等、地域住民、専門家団体、民間事業者の相互連携による問題解決に向けた施策を総合的かつ計画的に進め、地域住民の安全安心な暮らしを確保するため、「川越市空家等対策計画」(以下「本計画」という。)を策定しました。

空家等対策の基本理念

安全に安心して暮らすことができる居住環境の実現

本市では、「安全に安心して暮らすことができる居住環境の実現」を基本理念とし、市内の空家等に関する問題を解決するための効果的な取組を総合的に実施し、第四次川越市総合計画における「良好な住環境の創出」の実現を目指します。

空家等対策の取組方針

1.空家等の発生予防

相続や施設入所など、特に高齢の所有者等が抱える空家等の発生に関する各課題への対応と同時に、地域住民、所有者等に対する意識啓発により空家等に関する問題意識を高め、空家等の発生を予防する取組を実施します。

2.空家等の適切な管理の促進

空家法の規定により、空家等の管理は所有者等が自らの責任により適切に行うことが第一義的求められていますが、適切に管理されていない空家等がもたらす様々な悪影響の発生を防止するため、所有者等に対する総合的な支援または空家法に基づく措置の実施により、管理不全な状態の改善・解消に向けた効果的な対策を講じます。

3.空家等の活用の促進

空家等の積極的な有効活用を促し、空家化の解消、移住・定住促進に加え、地域コミュニティ拠点等としての活用も検討し、地域の活性化を図ります。

計画期間

平成30年度から平成34年度までとします。なお、本計画の期間中であっても、国や県の空家政策の動向や本計画に定める施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行い、より効果的な施策の推進に努めるものとします。

対象地区

本市の空家は市内全域に広く分布していることから、本計画の対象地区は市内全域とします。ただし、空家等対策を効果的に実施するため、高齢者割合が高く、かつ空家率が高い地域など、地域の特性に応じて、重点的に予防・管理・活用にかかる施策について検討していきます。

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お問い合わせ

市民部 防犯・交通安全課 空家対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721(直通)
ファクス:049-224-6705

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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