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令和6年能登半島地震被災者に対する上下水道料金の減免について

最終更新日:2024年2月20日

令和6年能登半島地震で被災され、川越市内に避難された方の上下水道料金を減免します。

減免対象者

令和6年能登半島地震で被災され、川越市内に避難のため居住し、水道の使用者として給水契約をされる方

減免期間

原則、上下水道使用開始から3箇月間。
ただし、避難生活が続く場合は、その都度3箇月延長します。

減免方法

水道料金及び下水道使用料の基本料金を減免します。

申請に必要なもの

(1)減免申請書(上下水道局で交付します)

(2)罹災証明書など、被災されたことを証明する書類(市町村長発行のもの)の写し
※罹災証明書の添付が難しい場合は、被災市町村での住所がわかる書類の写しを添付してください。

(3)川越市内における居住地を確認できる書類(賃貸契約書等)の写し
※居住先により確認書類等が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

申請先

川越市上下水道局 給水サービス課 料金収納担当

お問い合わせ

上下水道局 給水サービス課 料金収納担当
〒350-0054 川越市三久保町20番地10
電話番号:049-223-3071(直通)
ファクス:049-223-0208

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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