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伝建地区内での建築行為等の手続きについて

最終更新日:2020年4月10日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、都市景観課の窓口以外に、メールや電話、郵送での現状変更行為及び修理等の事前相談や現状変更行為許可申請等の書類の提出を受け付けております。

「川越市伝統的建造物群保存地区保存条例」及び「川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則」に基づき、伝統的建造物群保存地区内すべての建築物・工作物等においては、その現況を変更するときに、あらかじめ、市役所に申請をして許可を受けることが必要になります。

また、許可に先んじて、住民組織である「川越町並み委員会」において、まちづくり規範に基づく協議を行います。事前相談・協議は、期間を要するため、早めに市役所へご相談ください。

建築行為等の完了後には、現状変更行為完了届を提出してください。

※各書式はご相談を受けてからお渡ししています。

許可を受けなければならない行為は、次のとおりです。

  • 建築物・工作物等の新築、増築、改築、移転又は除却
  • 建築物・工作物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  • 宅地の造成などの土地の形質の変更
  • 木竹の伐採など

※伝統的建造物の除却は原則として認められません。

※外観を変更しない内部のみの改装は、対象になりません。

※外観の軽微な変更であっても対象になる場合がありますし、一部助成の対象になる可能性もありますので、外観を変更される場合は、その程度にかかわらずご相談ください。

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お問い合わせ

都市計画部 都市景観課 歴史都市整備担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5961(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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