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一中同窓会について

最終更新日:2016年5月24日

川越第一中学校同窓会

 本校には、昭和47年度から、「川越第一中学校同窓会」という組織があり、本校の卒業生すべてが会員となっています。本会は、会員相互の親睦や母校の発展に寄与する活動を行っており、いわば後援会のような役割を果たしています。
 本会は、各卒業年度毎の同窓会とは別組織であり、本会会員の連絡先等については、個人情報保護の観点からお答えできませんのでご了承ください。
 なお、各卒業年度の同窓会を行った際、残金等が出ましたら本会にご寄附いただければ幸いです。その際は、本校教頭までご連絡ください。

川越市立川越第一中学校同窓会会則

第一章名称および目的

第1条 この会は、川越市立川越第一中学校同窓会と称し、事務局を母校に置く。
第2条 この会は、会員相互の親睦を図り、母校と密接に連絡して、その発展に力を尽くし各自の教養を高めて、有為なる社会人となることをもって目的とする。

第二章事業

第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
1会員相互の連絡事項
2会員の慶弔等に関する事項
3母校の発展に寄与する事業
4その他必要と認めた事業

第三章会員

第4条 この会は、次の会員をもって組織する。
1正会員(母校の卒業生および母校に在学した者の希望者)
2特別会員(母校の職員および旧職員)

第四章役員

第5条 この会に、次の役員を置く。
1会長(1名)2副会長(3名)3理事(若干名)4代議員(各回2名)5幹事(若干名)6監事(3名)
第6条 この会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総裁する。
(2) 副会長は、会長を補佐して会務を処理し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事は、理事会を組織し、総会の議決に基づいて会務執行を推進する。
(4) 代議員は、総会・代議員会を組織し、会務の執行に必要な事項を議決 する。
(5) 幹事は、会務に従事する。
(6) 監事は、この会の事業および会計を監査する。
第7条 この会の役員は、次の方法によって選出し、その任期は2年とする。但し、留年を妨げない。補欠として就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 会長・副会長は、理事会において推薦し、総会の承認を得て決定する。
(2) 理事は、総会において選出する。
(3) 代議員は、各回より2名選出する。(各回:卒業年度のこと)
(4) 幹事は、会長が委嘱する。
(5) 監事は、総会において選出する。

第五章顧問

第8条 この会に顧問を置くことができる。顧問は理事会に諮り、会長が委嘱する。 顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。

第六章会議

第9条 この会議に次の会議を置く。
1総会2理事会3代議員会
第10条 総会は、会長が召集し、次の事項を審議する。
1会務報告2予算・決算の承認3役員の選出に関する事項4その他必要な事項
第11条 総会は、原則として隔年1回6月に開催する。必要に応じて臨時に総会を開くことができる。
第12条 総会・理事会・代議員会は、会長が必要に応じて召集し、第6条の任務を行う。
第13条 全ての会員は、総会に参加し、意見を述べることができる。
第14条 各会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長がこれを決定する。会長はすべての会の議長となる。

第七章会計

第15条 この会の経費は、会費および寄付金を持って充てる。
第16条 正会員は、入会の際会費として金100円を納入する。
第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第八章附則

第18条 この会の会則の変更は、総会の議決による。
第19条 この会の施行規則は、別に之を定める。
第20条 この会の会則は、昭和47年11月19日より施行する。
第21条 この会の会則は、平成9年3月29日に一部改正した。
第22条 この会の会則は、平成16年6月11日に一部改正した。
本同窓会は、昭和47年11月19日に発足した。

お問い合わせ

川越市立川越第一中学校
〒350-0036 川越市小仙波町5丁目6番地
電話番号:049-222-1204(直通)
ファクス:049-229-1221

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