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次世代育成支援対策推進法の改正について

最終更新日:2015年1月3日

少子化の急速な進行は、我が国の経済社会に深刻な影響を与えます。そのため、政府・地方公共団体・企業等は一体となって対策を進めていかねばなりません。そこで平成15年7月に成立・公布されたのが、「次世代育成支援対策推進法」です。今般、我が国における急速な少子化の進行等の現状にかんがみ、次世代育成支援対策推進法の一部が改正(以下「改正法」という。)されました。

改正のポイント 1

 一般事業主行動計画の公表と従業員への周知
(1) 従業員301人以上の企業 → 平成21年4月1日以降 義務
(2) 従業員101人以上300人以下の企業 → 平成23年4月1日以降 義務
(3) 従業員100人以下の企業 → 平成21年4月1日以降 努力義務

改正のポイント 2

 平成23年4月1日以降、従業員101人以上の企業について、一般事業主行動計画の策定及び届出が義務化
(ただし平成23年3月31日までは従業員301人以上の企業について義務)。

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 行動計画を策定・実施し、一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定企業になると、「次世代認定マーク(愛称:くるみん)」を商品等につけることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保等が期待できます。

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 行動計画の策定等に関するさまざまな疑問に専門家がお答えいたします。まずはお電話でお問い合せ下さい。

 埼玉労働局雇用均等室 電話:048-600-6210

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