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自立支援教育訓練給付金

最終更新日:2023年8月2日

ひとり親家庭の母又は父が自主的に行う職業能力開発の取り組みを支援するために、対象講座を受講した方に対して教育訓練修了後、給付金を支給します。
なお、給付金の支給は、原則として1人につき1回限りです。

対象者

市内在住のひとり親家庭の母又は父であり、次のすべてに該当する方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
  • 当該教育訓練講座を受講することが適職につくために必要であると認められる方
  • 20歳未満の児童を扶養している方
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方

対象講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
  • その他就業に結びつく可能性の高い講座として、市長が定める講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座については、厚生労働省の 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」(外部サイト)にてご確認ください。

支給額

1.雇用保険制度にて一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
 対象講座の受講料の6割相当額(ただし、給付額が1万2千円を超えない場合は支給されません。)

【支給上限額】

  • 一般教育訓練又は特定一般教育訓練の指定講座を受講した場合  20万円
  • 専門実践教育訓練の指定講座を受講した場合  就学年数×40万円(最大160万円)

2.雇用保険制度にて教育訓練給付金の支給を受けることができる方
 1に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額

(注意点)

  • 雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額との合計で1と同額が支給されますが、雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」が必要になります。
  • 専門実践教育訓練給付金の支給を受ける場合は、当該給付額が受講料の7割相当額であるため、自立支援教育訓練給付金の支給は受けられません。

申請方法

事前に母子・父子自立支援員による相談が必要となります。
なお、事前相談は予約制となりますので、あらかじめお電話等でこども家庭課あてに予約をお願いします。

お問い合わせ

こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5821(直通)
ファクス:049-225-5218

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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