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保育園等の申し込みについて

最終更新日:2024年4月1日

保育園、認定こども園や地域型保育事業として行われる小規模保育施設等の保育の利用を希望される方は、保育課へ申し込みが必要です。

各保育施設の情報は、保育園等の情報に記載してありますので、ご参照ください。
(この情報は、各施設が作成した案内文を原則としてそのまま掲載しています。内容について詳しいことは、各施設に直接確認してください。)

※給食費は3歳児クラスから徴収。0から2歳児クラスは保育料に含まれています。

また、以下も参考にご覧ください。

なお、園ごとに保育内容や実費徴収費などが異なりますので、事前に保育園等の見学をおすすめしています。見学を希望する場合は、保育園等へ直接お電話で問い合わせください。

(注)育児休業給付金の支給期間延長の申請には、1歳(または1歳6か月)になる日の翌日に保育が実施されないことの証明書(入所保留通知等)が必要となりますが、お子さんが1歳(または1歳6か月)になる月、またはそれ以前(当年度内に限る)の入園申し込みをしていないと証明書の発行はできませんのでご注意ください。

1.入園申し込みの流れ(4月入園)

(1)一次募集受付

会場受付期間:10月下旬から11月上旬
会場受付場所:受付日によって異なります。
受付期間・場所の詳細は、10月の広報川越およびホームページ(別ページ)に掲載いたします。

(2)面接

実施期間:11月上旬から11月下旬
実施場所:第一希望の園
対象者:申し込みをした方全員(転園希望の方は含まれません。)
(注)面接日の詳細については、「面接のご案内」をご覧ください。
(注)11月下旬までに面接を受けられない場合は、一次審査は保留となります。

(3)支給認定

保育の利用を希望する場合、保育の必要性について支給認定を受ける必要があります。支給認定の申請は入園申し込みと同時に行うことになります。詳細は「4.支給認定とは」をご覧ください。

(4)利用調整

保育の必要性が高い順に入園者を内定します。先着順や抽選ではありません。

(5)一次募集結果通知

2月上旬に郵送で通知します。

(6)二次募集受付

一次募集の利用調整後に空きのある園や、内定を辞退された方がいる園について、二次募集を行います。
二次募集の対象者は、以下の通りです。

  • 一次募集の受付締切後にお申し込みされた方
  • 12月、1月、2月1日生まれでお申し込みされる方
  • 一次募集で入所保留となった方(自動的に二次募集の対象となります。再度申し込む必要はありません。)

(注)一次募集で入所保留となった方の希望園の変更も受け付けます。
(注)一次募集において決定した保育園等を辞退した方は、二次募集の利用調整では対象外となります。

(7)二次募集結果通知

内定した方に、2月下旬から3月上旬にお電話でご連絡いたします。二次募集からお申し込みされた方で内定した方は、内定した園で面接を受けていただきます。
(注)面接を受けることができない場合は内定が取り消しとなります。

(8)入園説明会

3月上旬に入園が決定した園で説明会を行います。

2.入園申し込みの流れ(5月から3月入園)

(1)申し込み

締め切り:入園希望月の前月10日(土日祝日の場合はその前の平日)
受付場所:川越市役所保育課
(注)郵送の場合は、締切日必着で、追跡可能な記録郵便等でお申し込みください。
募集状況は入園希望月の前月5日頃にホームページで公開します。

(2)支給認定

保育の利用を希望する場合、保育の必要性について支給認定を受ける必要があります。支給認定の申請は入園申し込みと同時に行うことになります。詳細は「4.支給認定とは」をご覧ください。

(3)利用調整

保育の必要性が高い順に入園者を決定します。先着順や抽選ではありません。利用調整の基準は、下記の指数表をご覧ください。

(4)面接

書類審査後に内定した園で面接を受けていただきます。内定者には入園月の前月中旬から20日頃に保育課よりお電話でご連絡いたします。
(注)面接を受けることができない場合は内定が取り消しとなります。

(5)結果通知

入園希望月の前月下旬に郵送で通知します。入所保留となった場合、申請は当年度の3月まで有効となりますが、保留通知は最初の申し込み月の分のみの発送となります。
翌月以降の保留通知が必要な方は、保育課まで証明願いをご提出ください。
なお、郵送をご希望の場合は、証明願いと併せて返信用の封筒(申請者の宛名を記載し84円切手を貼ったもの)を同封してください。

申し込み方法や必要書類等の詳細は手引きに記載してありますので、ご参照ください。

3.必要書類

(1)全員が提出する書類

1.教育・保育給付認定申込書兼施設利用申込書
2.児童健康票
3.家庭状況調査票
4.保育が必要な旨の証明書(児童の父母それぞれ)
(注)65歳未満の祖母が同居している場合、祖母の証明書も必要です。

(2)該当者のみ提出する書類

状況 提出書類
生活保護受給 生活保護受給者証の写し
離婚を前提に保護者が別居

離婚調停中であることを証明する書類(家庭裁判所からの呼び出し状の写し等)
または、弁護士に相談していることを証明する書類
(注)住民票では同居となっている場合は世帯分離申立書も提出

出産予定がある場合 母子健康手帳の写し(表紙および出産予定日が明記されたページ)
申し込み児童または兄弟姉妹が身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの場合 お持ちの手帳の写し
認可外保育施設を含む市内の教育・保育施設に勤務(内定含む)する保育士・幼稚園教諭・保育教諭 資格を証する書類

認可外保育施設・幼稚園・一時預かり事業(一般型)を利用している場合
注 1ヶ月あたり10日以上の利用をしている場合に限ります。

認可外保育施設等利用証明書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式ダウンロード(PDF:149KB)
※ワード版の様式はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(ワード:38KB)

令和5年1月1日時点で川越市に住民登録がない方

令和5年度市民税・県民税課税(非課税)証明書
(令和6年8月までの保育料を算定)

令和6年1月1日時点で川越市に住民登録がない方

令和6年度市民税・県民税課税(非課税)証明書
(令和6年9月から令和7年8月までの保育料を算定)

(3)持参する書類(申込者全員)

1.個人番号(マイナンバー)確認書類
2.身元確認書類
(注)申請者でない方が提出する場合は委任状も必要となります。詳細は手引きでご確認ください。

4.支給認定とは

保育園等の利用を希望する方は、保育の必要性に応じた支給認定を受け、利用の申し込みをする必要があります。
(現行制度のままの幼稚園を利用希望の場合は支給認定を受ける必要はありませんので、直接幼稚園に入園申し込みをしてください。)
下記の3つの区分の認定に応じて、施設(幼稚園、保育園、認定こども園等)の利用先が決まります。

  対象 施設  
満3歳以上 1号認定 教育を希望される場合 幼稚園、認定こども園  
2号認定 保育の必要な事由に該当し保育園等での保育を希望する場合 保育園、認定こども園 保育の必要量により『保育標準時間』(注1)、『保育短時間』(注2)に分かれます。
満3歳未満 3号認定 保育の必要な事由に該当し保育園等での保育を希望する場合 保育園、認定こども園、
地域型保育
保育の必要量により『保育標準時間』(注1)、『保育短時間』(注2)に分かれます。

(注1)保育標準時間:主にフルタイム(月に120時間以上)の就労の方が該当し、その就労状況により最大11時間利用可能
(注2)保育短時間:主にパートタイム(月に64から119時間)の就労の方や就労以外の理由により保育が必要な方が該当し、その状況により最大8時間利用可能

保育の必要性の認定基準

「保育の必要性」の認定を受けるには、児童の保護者のいずれもが次に示す事情に該当し、その児童を保育する必要性があると認められる必要があります。

  • 児童と離れて家事以外の仕事をすることが日常であること
  • 妊娠中であるか又は出産後の間がないこと(産前6週、産後8週)
  • 肉体的・精神的に疾病・障害を有していること
  • 同居又は長期入院している親族の看護・介護をしていること
  • 求職活動をしていること(起業準備を含む)
  • 卒業後の就労を前提とした学校に通学していること(職業訓練を含む)
  • 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

保育の必要性の認定基準によって保護者の方々から提出して頂いた申込書類等に基づき、利用調整を行い、保育の必要性の高い順に入園者を決定します。(同居の親族その他の者が、その児童を保育することが可能と認められる場合は、優先度が下がる場合があります。)
なお、入園の基準に該当していても各園の定員以上の申し込みがあった場合は、入園をお待ちいただくことがあります。

5.申し込みに際しての注意

  • 求職活動を理由として入園した場合、入園月の翌々月の10日(休日の場合は、その前日)までに就労(内定)証明書を提出(就労を開始)しないと入園月の翌々月の末日で退園となります。(例)4月入園の場合、6月10日までに就労(内定)証明書の提出
  • 育児休業を取得されている方は、入所決定月内で育児休業を終了することが入所決定に係る要件となります。
  • 妊娠・出産の事由で入園された方は、産後8週が含まれる月の末日で退園となります。
  • 祖父母等の同居・別居の判断は、実態に沿った家庭状況で判断します。住民票上は世帯分離となっていても、同一住所にお住まいの場合には、同居扱いになります。(ただし、同一住所内であっても家計が別生計で別棟にお住まいの場合は別居扱いになります。)
  • 申し込みの内容が事実と異なる場合、入園承諾を取り消す場合があります。

6.市外にお住まいの方

市外在住で川越市に転入予定の方は、現在住民登録がある市区町村の保育園等入園担当窓口に申し込んでください。その際は、転入誓約書及び入居を予定している家屋等の売買契約書等(引渡し日が入園希望月の前月の末日までの日付)の写しを添付してください。転入誓約書等により転入予定について確認できる場合は、川越市民とみなして審査します。
また、転入予定で申し込みをされた方は、入園希望月の前月の末日までに川越市に転入手続きを完了させて、あらためて川越市の申し込み書類にて申し込みの手続きが必要となります。
なお、市外在住で川越市に転入予定がない方の場合、待機児童がいる状況では川越市民優先としているため、入園することができません。

7.申し込み後の届出事項

下記の事項が発生した場合は、保育課に届け出をしてください。

  • 父母、祖母の保育が必要な状況が変更のとき(就労証明書等の提出)
  • 婚姻、離婚、同居をしたときや世帯構成が変わったとき(保育課に連絡)
  • 居住地が変わるとき(支給認定証申請内容変更届の提出)
  • 妊娠したとき(母子手帳の表紙と出産予定日の頁のコピーの提出)

8.支給認定証を紛失した場合について

再交付をご希望の方は、支給認定証再交付申請書を保育課までご提出ください。後日郵送でお送り致します。

9.申し込みの取り下げをする場合について

保育園等の申し込みの取り下げや内定の辞退をご希望の方は、保育園等入園取り下げ願いを保育課までご提出ください。

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お問い合わせ

こども未来部 保育課 入所担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5827(直通)
ファクス:049-223-8786

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