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| 運転 |
日本ではほとんどの交通標識は世界各国のものと共通です。しかし、自動車は左側を走ります。交通違反は厳しく処罰されます。外国人だからといって、特別扱いはしません。駐車違反をした場合は反則金を支払わなければなりません。
| 運転免許証 |
日本で運転するためには、ジュネーブ条約加盟国の国際免許証か日本の運転免許証を所持していなければなりません。(国際免許証は自国で取得しなければなりません。また、有効な国際免許証であっても上陸後、1年間しか使用できません。)
なお、外国で交付された運転免許は、取得後3か月その国に住んでいれば、日本の運転免許に切り替えることができます。
問い合わせ: 埼玉県運転免許センター(鴻巣市鴻巣405-4、0485-43-2001)
| 自動車の登録 |
●原動機付自転車(125t以下)
車両を取得・廃車した場合には、市民税課で手続きをしてください。
問い合わせ: 市民税課(内線2342)
●軽自動車(4輪・3輪)
住所等の変更があった場合には、問い合わせてください。
問い合わせ:
軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所
(入間郡三芳町北永井360-3、 049-258-8011)
●自動車
125tを超える2輪車、自動車については、関東運輸局埼玉陸運支局所沢自動車検査登録事務所で届け出・登録を行ってください。
問い合わせ:
所沢自動車検査登録事務所
(所沢市牛沼688-1、04-2998-1600)
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