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| 国民健康保険への加入 |
国民健康保険は、各自の収入などに応じてお金を出し合い、病気やケガをしたときの医療費に充てようという、相互扶助の制度です。
川越市に外国人登録していて、1年以上在留期間があり、勤務先の健康保険に加入できない人は、川越市の国民健康保険に加入しなければなりません 。
| 必要なもの | ||
| 加入する | 川越市に転入したとき | 外国人登録証明書 学生証(学生の場合) 健康保険等適用状況報告書(勤務先の健康保険に加入できないとき) |
| 勤務先の健康保険をやめたとき | 外国人登録証明書 健康保険資格喪失証明書 |
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| 扶養家族からはずれたとき | ||
| 子どもが生まれたとき | 国民健康保険証、外国人登録証明書 ※子どもが1年以上の在留期間を取得後、外国人登録したあと |
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| 生活保護を受けなくなったとき | 外国人登録証明書、生活保護廃止証明書 | |
| 脱退する | 川越市から転出するとき | 国民健康保険証を返納してください ※加入手続きは転出先となります |
| 勤務先の健康保険に入ったとき | 外国人登録証明書 勤務先の健康保険証 国民健康保険証 |
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| 扶養家族になったとき | ||
| 死亡したとき | 国民健康保険証 | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 外国人登録証明書、生活保護決定通知書 | |
| その他 | 記載内容に変更があったとき | 外国人登録証明書 国民健康保険証 |
| 保険証を紛失したとき | 外国人登録証明書 |
※在留期間が1年未満であっても、1年以上滞在することが証明できる場合は加入できることがあります。ただし、不法滞在、短期滞在を除きます。
| 国民健康保険税(医療保険分・介護保険分) |
40歳〜64歳までの方は介護保険分を合わせた額を国民健康保険税として納めていただくことになります。税額の計算は、医療保険分・介護保険分とも前年の所得に基づいて計算される所得割と被保険者数によって計算される均等割の合計額となります。
※所得割=(総所得金額等−基礎控除額33万円)×所得割税率
| 区分 | 所得割税率 | 均等割額 | 賦課限度額 |
| 医療保険分 | 9.55% | 28,200円 | 53万円 |
| 介護保険分 | 1.4% | 9,000円 | 7万円 |
| 国民健康保険税の減免 |
災害などの理由で、どうしても保険税を納めることができないときは、支払いを延期したり(徴収猶予、分割納付)や減免の制度があります。
| 退職者医療制度 |
厚生年金などの被用者年金から年金を受けている方とその扶養家族は、老人保健の対象になるまで、この制度の対象となります。対象となるのは次のいずれにも該当する方です。
●厚生年金や共済年金などの被用者年金から老齢(退職)年金を受けている方
●被用者年金の加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上で、通算老齢(退職)年金を受けている方
問い合わせ: 国民健康保険課国保資格担当 (内線3824・3825)
| 国民健康保険で受けられる給付と手続き |
●医療費:医療機関に保険証を提示することで、窓口で支払う額(一部負担金)は、かかった医療費の3割(国民健康保険高齢受給者証の該当者を除く)となります。緊急の場合などで保険証の提示ができないときは、医療費全額を支払うことになりますが、申請すれば審査により一部払い戻しが受けられます。
●国民健康保険高齢受給者証の該当者
平成14年10月1日以降に70歳となる高齢者(昭和7年10月1日以降生まれの方)の医療機関での窓口負担につきましては、完全定率制となり1割又は2割の負担をいただくことになりました。負担割合の判定に当たっては、住民税の課税標準が145万円以上の方は2割、145万円未満の方は1割となります。国民健康保険高齢受給者証の該当者となる数日前までに、受給者証などを郵送いたします。
●出産育児一時金:300,000円
●葬祭費: 50,000円
●高額療養費:同一の人が同一の医療機関で同一月に支払った医療費の自己負担額が一定金額以上のとき、その超えた分を支給します。
| 1か月の自己負担限度額 | |||
| 住民税課税世帯 | 上位所得者 | 139,800円 | さらに、実際の医療費が466,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算します。 |
| 上位所得者以外の人 | 72,300円 | さらに、実際の医療費が241,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算します。 | |
| 住民税非課税世帯等の人 | 35,400円 | ||
※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が670万円を超える世帯の人です
| 保険診療の対象とならない場合 |
国民健康保険の給付は健康診断、予防接種、正常な妊娠・分べん、経済的理由による妊娠中絶、美容整形、差額ベッド料金、歯列矯正には適用されません。また、犯罪行為、けんか、飲酒などによるケガも給付が制限されます。
| 人間ドック・脳ドック検診費の一部補助 |
川越市の国民健康保険に加入している40歳以上で納期内の国民健康保険税を完納している方を対象に、人間ドックは市と契約した医療機関で、脳ドックは市内市外を問わず実施しています。人間ドックの場合は受検前に保険証を持って、脳ドックの場合は受検後に保険証、領収書(検査項目の内訳のあるものの原本)を持って国保年金課または出張所・連絡所にお越しください。
問い合わせ: 国民健康保険課(内線3821)
| 交通事故などの治療費一時立て替え |
交通事故などで第三者から傷害を受けた際の治療費は、過失割合に応じて加害者の負担になります。しかし、和解に時間がかかったり、加害者に当座の支払い能力がない場合には、国民健康保険が治療費の7割(または8割)を一時立て替え、後日、加害者に返済してもらいます。この制度を利用するときは、必ず治療費を払う前に届け出てください。
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