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| 加入 |
国民年金は、国籍を問わず日本に在住するすべての方を対象に老齢、障害、死亡のとき、年金を支給し、健全な国民生活の維持と向上に寄与することを目的としています。
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方は、厚生年金、共済年金の資格のある方等を除いて、国民年金の被保険者になることになっています。
保険料は、月額13,580円(平成17年度)です。
問い合わせ: 市民課国民年金担当(内線2465)
| 年金の種類と支給条件 |
●老齢基礎年金:保険料を納めた期間・保険料の免除を受けた期間・合算対象期間を合わせた資格期間が25年以上ある方が、65歳に達したときから受けられます。
● 障害基礎年金:国民年金の加入期間中に初診がある病気やケガがもとで国民年金法に定められた障害の状態(1級、2級)になったときに受けられます。保険料の納付要件と所得による制限があります。
●遺族基礎年金:国民年金の加入者か、老齢基礎年金を受けられる資格がある方などが亡くなったとき、その方が生計を維持していた18歳未満の子を持つ妻か、18歳未満の子に支給されます。保険料の納付要件があります。
問い合わせ: 市民課国民年金担当(内線2465)
| 脱退一時金制度 |
短期滞在のときは、加入しても年金を受ける資格を満たせない場合があります。そうした受給要件を満たさずに帰国する外国人のために一時金を支給する制度です。保険料の納付が6か月以上あることなどの条件があります。なお、出国後2年以内に「脱退一時金裁定請求書」に必要事項を記載し、年金手帳、パスポートの写しとともに下記に送付することになります。
送付先: 社会保険業務センター
〒168-0071東京都杉並区高井戸西3-5-24 電話:03-3334-3131
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