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渉外戸籍



戸籍とは

日本人の出生、死亡、婚姻、離婚などの身分関係を登録し公証するものです。外国人の方には戸籍はありません。しかし、日本に居住する外国人の方が出生、死亡などの際には、次の届出が必要です。
戸籍法における外国人への対応は、複雑多岐にわたります。国籍などにより届出書の扱いも異なります。説明されていない届出や内容が他にも多くあります。戸籍の届出を行うに当たっては、事前に自国の在日大使館、領事館へお問い合わせすることをお勧めします。不明な点がありましたら、市民課戸籍係へ直接お問い合わせください。

問い合わせ: 市民課戸籍担当(内線2460)

出生届

子どもが生まれた場合、14日以内(生まれた日を含めて)に市民課の担当窓口へ出生届(医師又は助産師が作成した出生証明があるもの)を届出してください。

出生届に伴う主な手続き
  (1) 外国人登録(出生後60日以内に外国人登録窓口へ)
  (2) 旅券の取得申請(在日大使館へ)
  (3) 在留資格・在留期間の申請(出生後30日以内に入国管理局へ)
  (3) 在留資格・在留期間の取得許可の届出(取得許可後14日以内に外国人登録の窓口へ)
  (4) 本国関係の手続き(自国の大使館、領事館での手続きが必要な場合もあります。(特に両親が共に外国人である場合)詳細は、自国の在日大使館、領事館へお問い合わせください)

 

死亡届

家族等が死亡した場合は、7日以内に市民課へ死亡届(医師が作成した死亡診断書の添付のもの)を届出してください。また、以下のものを返納してください。

返納物
  (1) 国外国人登録証明書
  (2) 国民健康保険証
  (3) 年金手帳
  (4) かわごえ市民カード

 

婚姻届

日本人を相手とする場合には、日本人の本籍地か住所地、外国人同士の場合には、どちらか一方の住所地の市区町村役場の担当窓口へ、以下の書類を婚姻届に添付の上届出してください。

添付書類
  (1) 婚姻要件具備証明書(本国公官庁もしくは、在日大使館、領事館などが発行するもの)
  (2) 婚姻要件具備証明書の日本語訳(日本語以外の言語で作成されているものは日本語の翻訳文書を作成し、翻訳者の署名も記してください。日本人が翻訳者の場合は押印も必要)
  (3) 国籍証明書(パスポート等)
  (4) 登録原票記載事項証明書

 

離婚届

届出地は日本人を相手とする場合、日本人の本籍地か住所地、外国人同士の場合は、どちらか一方の住所地の市区町村役場の担当窓口へ届出してください

離婚届の届出書に関しての注意
  (1) 証人として20歳以上の2名の署名が必要です。
  (2) 証人が日本人の場合は、署名の他に押印も必要となります。

以上の届出は、川越市役所市民課、各出張所及び各連絡所で対応しております

帰化届

帰化とは、外国人の方が日本国籍を取得することです。帰化するには、日本国の法務大臣の許可を得なければなりません。帰化の許可が下りてはじめて、市区町村役場へ帰化届を提出できます。
市区町村役場では、帰化に関する説明はできません。帰化に関しては、あらかじめ最寄りの法務局に電話でお問い合わせの上法務局でご相談ください。

問い合わせ:  さいたま地方法務局川越支局(電話:243-3824)


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