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ふぐによる食中毒にご注意ください!

最終更新日:2022年4月20日

飲食店等でふぐ(除毒されていないふぐ)の調理を行う場合は、「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」に基づき、ふぐ取扱施設の認定(注1)を受けた施設で、ふぐ調理師(注2)が調理を行わなければなりません(注3)。

注1 ふぐ取扱施設とは、「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」に基づき、ふぐの調理及びふぐの提供を業として行なうことができる施設として第13条に規定する川越市保健所長の認定を受けたものを言います。

注2 ふぐ調理師とは、「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」に基づき、ふぐの調理に従事することができる者として知事の免許を受けた者を言います。

注3 ただし、ふぐ取扱施設において、ふぐ調理師の立会いの下にその指示を受けてふぐの調理を行う場合は、この限りではありません。

ふぐの有毒部位を喫食することによる食中毒事件は、毎年発生しています。
発生しているふぐ毒による食中毒の多くは、「ふぐ調理師免許」を持たない方が、専門家による有毒部位の除去がされていない未処理のふぐを家庭で調理したことが原因である事例です。
家庭で、「ふぐ調理師免許」を持たない方が、ふぐを調理し喫食することは、やめましょう!
重症の場合、死亡することがあります。

ふぐ毒の特徴

ふぐは猛毒のふぐ毒テトロドトキシンを持ちます。
毒の強さはふぐの種類及び部位によって異なります。
一般的に肝臓、卵巣、皮の毒が強いと言われています。

ふぐ食中毒の症状

ふぐ食中毒は、食べてから約20分から3時間程度と短い時間でしびれや麻痺症状が現れます。麻痺症状は、口唇から四肢、全身に広がり、重症の場合は呼吸困難で死亡する場合があります。

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お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261

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