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川越市障害者等移動支援実施要綱の一部改正について

最終更新日:2019年4月3日

改正事項

2019年4月1日より、選挙の投票時における川越市障害者等移動支援事業を利用した際にかかる利用者負担がかからなくなります。

川越市障害者等移動支援実施要綱の一部改正
現行 改正

投票で移動支援を利用した場合

  • 課税世帯
    1割の利用者負担
  • 非課税世帯・生活保護世帯
    利用者負担なし

投票で移動支援を利用した場合

  • 課税世帯、非課税世帯・生活保護世帯を問わず利用者負担なし

補助対象範囲

投票における移動支援の補助対象範囲は、投票所に向かい、投票を終え帰宅するまでの一連の移動を対象とします。
また、国政選挙若しくは地方選挙又は国民投票若しくは住民投票の投票の範囲については、選挙当日だけでなく期日前投票の際にも適用となります。

投票に行った際の証明について

投票済証等の提出は、必要ございません。

その他

今回の改正については、移動支援対象者が選挙に行った際に適用となります。家族の付き添い等に関しては適用となりませんのでご注意ください。
また、投票前及び投票後に自宅以外の目的地に行かれる場合については、補助の対象となりません。

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 障害給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6312(直通)
ファクス:049-225-3033

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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