このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 健康・福祉
  3. 福祉・介護
  4. 障害者福祉
  5. 障害者差別解消法について

本文ここから

障害者差別解消法について

最終更新日:2023年10月4日

 平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
 障害者差別解消法は、平成18年に国連で採択された「障害者権利条約」の締結に向けて国内で規定された基本原則の一つ「差別の禁止」をより具体化する法律です。
 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。

 令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
 これまで民間の事業者の「努力義務」とされていた合理的配慮の提供が、国や地方公共団体などと同様に「義務」とされました。
 改正内容の詳細については、下記関連情報にある、内閣府ホームページをご確認ください。
 また、内閣府において、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置しています。下記関連情報をご参照ください。

概要

 この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

 また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

どのようなことが差別にあたるのか

不当な差別的取扱い
 障害があるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。
 (例:障害があることを理由として、サービスの提供や入店を拒否する 等)

合理的配慮を行わないこと
 障害のある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利・利益が侵害される場合には、差別にあたります。
 (例:車いすの方が段差を通過したり、乗り物に乗ったりするときの手助けをしない。筆談や読み上げなどの配慮をしない など)

基本方針・対応要領・対応指針とは

基本方針
 基本方針は、幅広い分野にまたがる障害を理由とする差別について、関係する省庁が連携して取組を進めるため、政府全体の方針として、定めるものです。
 基本方針では、障害を理由とする差別の解消に向けての基本的な考え方や、相談・紛争の防止等の仕組みなどについての考え方などが示されています。

対応要領・対応指針
 対応要領、対応指針は、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などが取組を進める上で役立つよう、「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮」について、具体例や望ましい事例を示すものです。
 このうち、国の行政機関等が自らの職員に向けて示すものが「対応要領」、民間事業者の事業を担当する大臣が民間事業者に向けて示すものが「対応指針」です。

川越市においては
 川越市におきましては市職員が障害者に適切に対応するために必要な具体例等を示した「川越市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員の適切な対応に係る留意事項」及び、適切に対応するための服務規程としての「川越市障害を理由とする差別の解消に関する職員対応規程」を制定しましたので、法律の規定に基づき公表します。

関連情報

(注)内閣府ホームページでは、障害者差別解消法に関する様々な資料を掲載しています。

「どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない」、「平日は学校・仕事で相談できなかったが、まずは話を聞いてみたい」等の場合、こちらをご参照ください。

「対応指針」は、民間事業者の方が障害者差別の禁止に関する取り組みを進める際にご参照ください。

「合理的配慮等具体例データ集」では、合理的配慮等の具体的な事例をご紹介しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 計画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6307(直通)
ファクス:049-225-3033

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

障害者福祉

よくある質問

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る