川越市手話言語条例施策推進方針 川越市は、手話が言語であると認識し、手話に対する理解を深め、これを広く普及するとともに、手話を使用しやすい環境を整備することにより、ろう者とろう者以外の全ての市民が共に暮らしやすい社会を実現するため、川越市手話言語条例第6条第1項に基づき、以下の施策の推進方針を策定します。 1 手話に対する理解の促進・手話の普及に関すること  市民が気軽に手話に接し、学べる環境を整備することにより、手話に対する理解を促進し、手話による挨拶や簡単な会話ができる社会を目指し、手話の普及を図ります。  (1)市ホームページやリーフレット等を活用し、手話に関する知識や情報を発信し、手話に対する理解を深め、普及啓発を図ります。  (2)市民や職員を対象に、ろう者への理解を深めるとともに、手話に親しみ、学ぶ機会を通じ、手話の普及に努めます。  (3)市内の子どもたちを対象に、手話を楽しく学べる環境を整備し、手話への関心を高める機会を提供します。 2 手話を使用しやすい環境の整備及び手話による情報の発信に関すること      市が発信している行政情報等において、手話での情報発信に努めることで、ろう者の社会参加の促進に繋げ、手話を使用しやすい環境の整備を推進します。    (1)市主催のイベント等の実施に際し、登録手話通訳者を派遣できるよう努め、ろう者の社会参加を促進します。  (2)市ホームページにおいて、ろう者が必要とする行政情報の提供に関し、手話動画の活用に努めます。  (3)ICT(情報通信技術)活用等、多様な手話サービスについて、方策を検討します。 3 手話による意思疎通支援に関すること                      ろう者が日常生活や社会生活を送るうえで、重要な役割を担う手話通訳者について、その養成や確保に努め、手話通訳者派遣制度を充実していきます。  (1)市専任手話通訳者を引き続き配置するとともに、登録手話通訳者を養成するため、手話講習会を開催します。  (2)登録手話通訳者の技術の向上を図るため、研修を実施するとともに、健康に留意するため、健診を受ける機会を提供します。  (3)民間事業所への派遣等を含め、より良い手話通訳者の派遣制度のあり方を検討します。 4 推進方針の見直し  施策の推進方針については、必要に応じて見直します。