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要介護高齢者手当支給事業

最終更新日:2022年9月27日

対象者

下記の1から3の全てに該当する方

  1. 市内に住所を有する在宅の65歳以上でかつ川越市が行う介護保険の被保険者で要介護3から要介護5の認定を受けた方。
  2. 下記のAからFの施設に入所していない方
    A.指定介護老人福祉施設
    B.介護老人保健施設
    C.指定介護療養型医療施設(病院の「介護療養型」病床への入所)
    D.介護医療院
    E.軽費老人ホーム(A・B型及びケアハウス)、養護老人ホーム
    F.身体障害者福祉法・生活保護法等で定める施設
  3. 下記のAからDのサービスを利用していない方
    A.特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム等)
    B.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    C.地域密着型特定施設入居者生活介護(小規模介護付有料老人ホーム等)
    D.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

支給額

月額8,000円

支給月

年3回、要介護高齢者本人名義の口座に振り込みます。
4月末(12・1・2・3月分)
8月末(4・5・6・7月分)
12月末(8・9・10・11月分)

手続きに必要な書類

要介護高齢者の預金口座がわかるもの。

お知らせ

要介護高齢者等手当支給事業は、平成23年4月1日より改正されました。
改正の内容・経緯等の詳細は、下記の「要介護高齢者等手当支給事業の改正について」をダウンロードしてご確認ください。

  • 要介護高齢者手当申請書は、下記の「川越市要介護高齢者手当受給資格認定申請書」からダウンロードしてください。
  • 要介護高齢者が介護保険施設等に入所等した場合、または要介護認定が要介護2以下となった場合は、手当が受給できませんので、下記の「川越市要介護高齢者手当受給者変更届」から書類をダウンロードしてご提出ください。
  • 要介護高齢者本人が亡くなった場合は、下記の「遺族代表者届出書」から書類をダウンロードしてご提出ください。

⇒要介護高齢者手当の各届出について、電子申請が可能です。下記のリンク(外部サイト)よりお手続きください。


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お問い合わせ

福祉部 高齢者いきがい課 高齢者いきがい担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5809(直通)
ファクス:049-229-4382

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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