他市町村へ転出される方の介護保険の手続き等
最終更新日:2020年4月3日
1.介護保険認定
川越市で要介護度(要支援1から要介護5)をお持ちの方は、他の市町村でも引き続きその要介護度で認定を受けることができます。転出先の市町村の介護保険窓口で個人番号(マイナンバー)を伝え、申請の手続きをしてください。詳しくは住所を異動した先の市町村へお問い合わせください。
住所を異動した日から14日を過ぎますと、本市が認定した要介護・要支援認定は無効となりますので、十分に注意してください。
また、認定申請中の方で転出される場合は、介護保険課認定担当(電話:049-224-6405)までご連絡ください。
2.介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、原則住民票のある市町村に納めていただきます。川越市から転出すると、その日の属する月から転出先の市町村の介護保険料が算定されます。川越市で納めていただいた介護保険料は前月までが計算され、差額は還付金としてお返しさせていただきます。対象の方には、後日お手続き方法が記載された書類が郵送されます。詳しくはその書類をご覧ください。
ただし、他の市町村の住民票を移した場所が介護保険等の施設の場合は、引き続き川越市が保険者になることがあります。詳しくはこの下にある3.住所地特例を参考にしてください。
3.住所地特例
転入先が他の市町村の介護保険施設等の場合は、引き続き川越市が保険者になることがあります。ご不明な場合は介護保険課までご連絡ください。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 認定担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6405(直通)
ファクス:049-224-5384