このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

本文ここから

特定疾病

最終更新日:2020年4月1日

特定疾病認定について

下記のいずれかに該当する場合、申請により特定疾病療養受療証が発行されます
認定されると、同一月・同一医療機関に支払う一部負担金の月額上限が、特例により、外来・入院ごとに10,000円に減額されます

該当者

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  • 坑ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師または歯科医師の意見書

※転入者や新たに被保険者になった方については、「認定証明書」又は「特定疾病療養受療証」の写しがあれば、意見書は不要となります

特定疾病認定を受けた被保険者が、次のいずれかに該当となった場合は、特定疾病療養受療証を返却してください

  • 被保険者の資格を喪失した
  • 特定疾病に該当しなくなった

○特定疾病認定申請書については、下記よりダウンロードして下さい

ダウンロード

関連情報

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る