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移送費

最終更新日:2021年3月11日

移送費について

被保険者が治療を受けるため(負傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合)病院又は診療所に移送され、申請が認められた場合、移送費の支給が受けられます
(注)通院や転院など一時的、緊急的とは認められない場合は、支給の対象とはなりません

移送費の申請は、高齢・障害医療課の窓口ですることができます

申請に必要なもの

  • 移送に係る医師の意見書
  • 領収書(原本)
  • 被保険者証
  • 印鑑(認印可)
  • 被保険者本人の口座の分かるもの

関連情報

お問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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