移送費
最終更新日:2021年3月11日
移送費について
被保険者が治療を受けるため(負傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合)病院又は診療所に移送され、申請が認められた場合、移送費の支給が受けられます
(注)通院や転院など一時的、緊急的とは認められない場合は、支給の対象とはなりません
移送費の申請は、高齢・障害医療課の窓口ですることができます
申請に必要なもの
- 移送に係る医師の意見書
- 領収書(原本)
- 被保険者証
- 印鑑(認印可)
- 被保険者本人の口座の分かるもの