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交通事故などの第三者の行為によりケガをしてしまったら(国民健康保険加入者)

最終更新日:2017年2月6日

交通事故など第三者(加害者)による行為でけがなどをして、川越市の国民健康保険証を使用する場合は、国民健康保険課へ連絡する必要があります。
この場合、川越市国民健康保険が治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。

上記に該当する方は、下記1~5の書類の提出が必要となります。

なお、業務上(通勤途中を含む)の事故は労災保険の対象となるため、通常国民健康保険は使用できません。

(注)示談の内容や事故内容によっては、川越市国民健康保険を使用できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

提出書類

(注)個人情報の取扱に関する同意書は二部ご提出をお願いします。

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お問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836(直通)
ファクス:049-224-7318

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