川越市で器具、容器包装を製造する皆様へ
最終更新日:2015年1月3日
平成26年4月1日から、川越市内において、『食器やまな板など食品用の「器具」』及び『缶、ペットボトルなど食品用の「容器包装」』を製造する施設を把握する目的で、器具及び容器包装の製造業の届出制度が始まります。
平成26年4月1日現在、川越市内において、既に器具、容器包装を製造している方については、平成26年6月30日までに、保健所に届出してください。※施設の図面を持参してください。
また、平成26年4月1日以降、川越市内において、新たに器具、容器包装を製造しようとする方については、事前に保健所に届出してください。
※施設の図面を持参してください。
※届出様式については、保健所来所時に配布します。
※届出の受理は平成26年4月1日から、開始します。
以下のものを製造する施設が対象となります。
1 器具・機械
- 飲食器:食品を食べるときに使用する器具
(茶わん、はし、皿、弁当箱 等) - 割ぽう具:食品を調理する時に使用する器具
(包丁、まな板、なべ、ボウル 等) - その他:食品や添加物の製造機械、冷蔵庫、陳列ケース、運搬具 等
2 食品又は添加物の容器包装等
びん、缶、袋、ペットボトル、箱、包装紙 等
お問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
