14.廃棄物処理法に基づく指定区域について
最終更新日:2015年1月3日
指定区域の指定について
平成16年の廃棄物処理法の改正により、廃棄物が地下にある土地で土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域と指定する制度が設けられました。
指定区域において土地の形質の変更を行おうとする者は、土地の形質の変更に着手する30日前までに市長に届出が必要となります。
指定区域
川越市の指定区域は下のダウンロードの指定区域一覧で確認できます。
指定区域台帳
指定区域台帳(指定区域の概況等)を産業廃棄物指導課で閲覧できます。
形質の変更の届出について
土地の形質の変更に着手する30日前までに市長に届出が必要です。
事前に御相談願います。
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お問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059