産業廃棄物収集運搬車の表示、書面の備え付けの義務について
最終更新日:2015年1月3日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正にともない、平成17年4月1日より運搬車への表示義務付け、書面の備え付けが義務付けされます。つきましては、その概要をお知らせします。
産業廃棄物収集運搬業者が運搬する場合
1 運搬車に表示する事項
(1) (特別管理)産業廃棄物収集運搬車である旨の表示
(140ポイント以上の大きさ)
(2) 氏名又は名称(法人の場合は法人名、個人の場合は氏名)
(90ポイント以上の大きさ)
(3) 許可番号(許可証右上に記載されている許可番号の下6桁)
(90ポイント以上の大きさ)
※ 表示については、車両の両側面に鮮明に表示すること。
2 運搬車に備え付ける書面
(1)(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
(2)産業廃棄物管理票(マニフェスト)
(電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報)
※変更届出、許可申請等の車両の写真については、表示項目が分かるように撮影すること。
排出事業者自ら運搬する場合(いわゆる自己運搬)
1 運搬車に表示する事項
(1) (特別管理)産業廃棄物収集運搬車である旨の表示
(140ポイント以上の大きさ)
(2) 氏名又は名称(法人の場合は法人名、個人の場合は氏名)
(90ポイント以上の大きさ)
※ 表示については、車両の両側面に鮮明に表示すること。
2 運搬車に備え付ける書面
以下の内容を記載した書面
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 積載日
- 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
ご不明な点等については、お問い合わせください。
お問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 審査担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059
