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条例に基づく多量排出事業者処理計画・実施状況報告について

最終更新日:2023年9月25日

制度の概要

埼玉県生活環境保全条例の規定により、一定規模以上の事業者は、産業廃棄物の減量等の処理計画を作成し、川越市長に提出することが義務付けられています。また翌年度にその計画の実施状況について報告が必要になります。

対象

  1. 日本産業分類に掲げる大分類E-製造業に属する事業所であって、当該事業所において常時使用される従業員の数が300人以上のもの。
  2. 産業分類に掲げる大分類D-建設業に属する事業所であって、当該事業所において常時使用される従業員の数が100人以上のもの。
  3. 表流水を水源とし、かつ、1日あたりの浄水能力が30万立方メートル以上の浄水場、工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設。
  4. 1日あたりの処理能力が3万立方メートル以上の終末処理場。
  5. 当該年度の4月1日において、産業分類に掲げる大分類D-建設業を営む者であって、県内に事業所を有し、かつ、資本金又は出資金の額が5千万円以上のもの。

(注記)法律に基づく処理計画書の提出を行う事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業者)は、条例に基づく届出の提出は必要ありません。

期限

毎年6月30日まで

提出方法

提出書類をメールに添付し、下記アドレスに送付してください。

sanpaishido★city.kawagoe.lg.jp
「@」部分を「★」で記載しています。

頂いた内容について問い合わせることがありますので、担当者様の氏名、部署名、電話番号をメール本文に記載してください。市が受領したという返信メールが必要な場合は、その旨ご記載ください。
提出物はホームページで公表しますので、PDFファイルでの提出に御協力ください。また、代表者印や個人情報の記載がないようにお願いします。

※提出書類の控えが必要な場合は郵送・窓口でも受け付けしております。
郵送する場合は、2部及び返信用封筒を下記宛先に送付してください。
〒350-0815埼玉県川越市鯨井782-3
川越市・産業廃棄物指導課・指導担当

注意点

提出された計画書及び実施状況報告書は、埼玉県生活環境保全条例の規定によりインターネットで公表するため、代表者印等の押印はしないでください。また、個人情報や公開に適さない情報は記載しないようご注意ください。

作成にあたっては「多量排出事業者処理計画書等作成要領(埼玉県・さいたま市・川越市・川口市・越谷市作成)」をご参照ください。

ダウンロード

環境負荷低減主任者の選任について

多量排出事業者については、条例第111条第1項の規定に基づいて環境負荷低減主任者を選任することが義務付けられ、同条第2項の規定に基づき規則第6条に定める様式第47号により市長に提出することとなっています。
また、条例第112条では、環境負荷低減主任者が次の4項目の業務を管理することを規定しています。

  1. この条例の規定により事業者が作成することとされている計画等の作成、進行管理及び実施の状況の報告に関すること。
  2. 従業員に対する環境への負荷の低減に関する教育に関すること。
  3. 事業活動に係る環境に関する情報の収集に関すること。
  4. 事故その他緊急時における体制の整備に関すること。

内部リンク

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お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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