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川越市旅館業法施行条例及び川越市公衆浴場法施行条例が改正されました

最終更新日:2022年3月29日

改正の背景、理由等

レジオネラ症の防止対策に関する知見、子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究結果等を踏まえ、厚生労働省が技術的助言として示す「旅館業における衛生等管理要領」及び「公衆浴場における衛生等管理要領」が改正されたため、この改正の趣旨に鑑み「川越市旅館業法施行条例」及び「川越市公衆浴場法施行条例」の一部を改正したものです。
詳細について不明な点がございましたら、来所又はお電話にてお問合せください。

改正の内容

(1)レジオネラ症の防止対策に関することについて、規定の新設・改正を行いました。
【新設】
(A)水位計配管は、毎週一回以上、適切な方法でバイオフィルム等の汚れの除去及び必要に応じた消毒をすること。
(B)気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(気泡発生装置等)について、次のとおりとすること。
 (イ)浴槽水を二十四時間以上完全に換水することなく循環させて使用する浴槽には、設置しないこと。「注」
 (ロ)気泡発生装置等は、必要に応じて清掃及び消毒をすること。
(C)シャワーについて次のとおりとすること。
 (イ)シャワーは、毎週一回以上、内部の水が置き換わるように通水すること。
 (ロ)シャワーヘッド及びホースは、定期的に点検すること。
 (ハ)シャワーヘッド及びホースは、毎年一回以上、内部の汚れ及びスケールの洗浄並びに消毒をすること。
(D)貯湯槽は完全に排水できる構造とすること。「注」
(E)配管内の湯水が完全に排水できる構造とすること。「注」
【改正】
[改正前]
浴槽からあふれ出た湯水を回収する槽(以下「回収槽」という。)の湯水を浴用に使用しないこと。ただし、回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、回収槽の水を浴槽水とは別に適切な方法で消毒する場合は、この限りでない。
[改正後]
(A)浴槽からあふれ出た湯水(以下「オーバーフロー水」という。)及びオーバーフロー水を回収する槽(以下「回収槽」という。)の湯水を浴用に使用しないこと。ただし、オーバーフロー水の還水管及び回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、回収槽の湯水を浴槽水とは別に適切な方法で消毒する場合は、この限りでない。
(B)オーバーフロー水及び回収槽の湯水を浴用に供する構造でないこと。ただし、これにより難い場合には、次のとおりとすること。「注」
 (イ)オーバーフロー水の還水管は、循環配管に直接接続しないこと。「注」
 (ロ)回収槽は、内部の清掃を容易に行うことができる位置に設け、又は構造とすること。「注」
 (ハ)回収槽の湯水を浴槽水とは別に消毒することができる設備を設けること。「注」
(2)混浴制限年齢について「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げました。(◎川越市公衆浴場法施行条例のみ。)

施行期日

(1)レジオネラ症の防止対策に関することについて:令和4年4月1日(既存の営業施設においては、「注」の規定については経過措置を設けております。)
(2)混浴制限年齢について:令和4年10月1日

川越市旅館業法施行条例の一部改正関係

川越市公衆浴場法施行条例の一部改正関係

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お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261

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