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農業振興地域内農用地区域からの除外について

最終更新日:2019年4月19日

川越市では、「川越農業振興地域整備計画(以下「整備計画」)」の中で農業振興地域内農用地区域(以下「農振農用地」:通称「青地」)を定め、その区域内において、土地の農業上の有効利用と農業の健全な発展を図っています。

このため、農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用が出来ないなど厳しい制約があります。

ただし、以下の項目1、3を満たし、2の事例に該当しない場合に限り、例外的に農振農用地からの除外(農振除外)の申出を受付けることができます。

1.農振除外の要件

農振除外とは、農業の振興を図る土地において農業以外の目的で使用する場合に必要となる手続きです。この申出を受付けられるものは、本市の整備計画に支障がなく、農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」)第13条第2項の要件(下記(1))をすべて満たし、かつ農振除外の目的が本市の農用地区域からの除外要件(下記(2))に該当するものに限られます。

(1)法第13条第2項の要約

  • 農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること
  • 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業完了の翌年度から8年を経過している土地であること

(2)本市の農用地区域からの除外要件に該当するもの

  • 公用・公共用施設のための用地
  • 当該農用地を所有する農業者等及びその親族のための住宅用地
  • 国又は地方公共団体等の行う公共事業による移転に係るもの(原則として市内で行われたものに限る)
  • 敷地拡張
    などがあります。

2.農振除外の要件を満たしても申出を受付できない事例

  • 農地法、都市計画法、建築基準法等、他の法令による許認可が見込まれない場合
  • 補助事業による許認可が見込まれない場合
  • 貸し施設(農地転用した施設を申出者以外の者に使用させること)に該当する場合、など

注記:詳細につきましては、農政課までご相談ください。

3.農振除外の申出受付の要件

(1)農振除外の申出受付の条件

農振除外の申出受付期間の前月までに、農振除外の見込みがあることの確認を農政課から受けていることが条件となります。確認には関係機関との調整等も必要なため、1ヶ月以上を要することがあります。

注記:農振除外の見込みがあることの確認を農政課から受けていない場合は申出できません。

(2)農振除外の申出受付の期間

毎年9月と3月の2回です。それぞれ末日までに申出書類一式をご提出ください。書類に不備、不足があると受付けできません。

注記:農振除外の申出を受付けてから完了するまでは、概ね8ヶ月かかります。詳しくは「農振除外申出から完了までの流れ」をご覧ください。なお、申出を受付けた場合でも農振除外が認められない場合もございます。ご留意ください。

4.農振除外の相談

(1)事前相談

農振除外の見込みについての事前相談は随時受付けております。


(2)農振農用地の確認

農振農用地に指定されているかの確認は、お電話でも可能です。地番により管理しておりますので、土地の地番及び小字名を確認しご連絡ください。

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お問い合わせ

産業観光部 農政課 農地保全担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939(直通)
ファクス:049-224-8712

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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