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後期高齢者医療保険料の支払いを特別徴収(年金天引き)ではなく、普通徴収(現金、口座振替)にできますか。

最終更新日:2020年4月1日

回答

口座振替に変更することはできます。

年金天引きの開始月が決定次第、その旨のお知らせをお送りしますので、そのお知らせが届いた後に「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」「口座振替依頼書」を高齢・障害医療課、市民センター又は南連絡所にご提出ください。

関連情報

お問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318

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