市外へ転出しますが、いつまでこども医療費受給資格証を使用できますか?
最終更新日:2014年12月20日
回答
こども医療費受給資格証は、転出日以降は使用できません。
例:平成27年1月5日転出の場合は、平成27年1月4日まで使用できます。
お問い合わせ
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786
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こども医療費受給資格証は、転出日以降は使用できません。
例:平成27年1月5日転出の場合は、平成27年1月4日まで使用できます。
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