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現在ひとり親家庭等医療費支給制度を受給中ですが、更新の手続き等は必要ですか。

最終更新日:2014年12月20日

回答

 児童扶養手当の受給者以外の方は、毎年11月に現況届の提出が必要です。事前にご通知します。
 児童扶養手当を受給されている方は、児童扶養手当の現況届をご提出ください。
 次の事由が発生した場合にも消滅届や変更届等の提出が必要です。

消滅届

  1. 市外に転出した。
  2. 婚姻等でひとり親でなくなった。
  3. 児童のめんどうをみなくなった。
  4. 生活保護を受給した。
  5. 受給者および児童が死亡した。
  6. 年金受給以外の理由で児童扶養手当の資格を失った。

変更届他

  1. 保険証が変わった。
  2. 重度心身障害者医療に該当又は非該当になった。
  3. 振込先の口座を変更する。
  4. 養育する児童が増えた又は減った。
  5. 市内転居や氏名変更(受給者証の修正)
  6. 受給者証を紛失した。(再交付申請書)

お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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