このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. よくある質問
  3. 子育て・子どもに関するよくある質問
  4. ひとり親家庭等医療費支給制度に関するよくある質問
  5. ひとり親家庭等医療費支給制度で支給されるのはどういったものですか。

本文ここから

ひとり親家庭等医療費支給制度で支給されるのはどういったものですか。

最終更新日:2023年2月14日

回答

 ひとり親家庭等医療費の支給対象となるのは、入院・通院・歯科・調剤薬局等にかかったときの医療保険制度による医療費のうち受給者が負担した金額(一部負担金)です。
 医療保険対象外の費用(差額ベッド料・薬容器代・文書料等)、高額療養費・健康保険組合等の附加給付金、その他法令により補助される額などは、支給対象外です。
 医療費の支給は、医療機関等の窓口で保険証と併せてひとり親家庭等医療費受給者証を提示することで受けられます。その際、原則窓口無料となりますが、以下の場合は窓口無料にはなりません。

  • 埼玉県外の医療機関等を受診したとき。
  • 医療機関等で支払う一部負担金が21,000円を超えたとき。
  • ひとり親家庭等医療費受給者証を忘れたとき。

 窓口無料にならなかったものは、一部負担金を病院等の窓口でお支払いいただき、領収書の原本を支給申請書に添付しこども政策課か市民センター・川越駅西口連絡所にご提出ください(償還払い申請)。後日、登録口座にお振り込みとなります。なお、申請受付開始は、診療月の翌月からとなります。

償還払い申請の注意点

  1. 支給申請書は、月別・受給者別・医療機関別・診療科別・入院外来別に分けて記載いただき、領収書を添付してください。
  2. 領収書を添付する代わりに、受診した医療機関により支給申請書の領収書の欄に証明を受けることでも提出が可能です。
  3. 支払時期は、申請した翌月に指定の口座に振り込みます。ただし、高額療養費制度や世帯合算に該当する可能性のあるものについては、その決定後になります。
  4. 医療機関で一部負担金を支払ってから5年経過すると助成を受けることができなくなります。

お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

ひとり親家庭等医療費支給制度に関するよくある質問

よくある質問

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る