このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. よくある質問
  3. 子育て・子どもに関するよくある質問
  4. ひとり親家庭等医療費支給制度に関するよくある質問
  5. ひとり親家庭等医療費支給制度とはどのような制度ですか。

本文ここから

ひとり親家庭等医療費支給制度とはどのような制度ですか。

最終更新日:2014年12月20日

回答

 ひとり親家庭等医療費支給制度は、ひとり親家庭や、父母のいずれかが障害者である家庭の方などが、医療機関にかかった場合、医療費の一部を支給する制度です。次のいずれかに該当する、18歳に達した日の属する年度の3月末日(一定の障害がある場合は20歳未満)までの児童と、その父、母又は養育者が対象者となります。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母に一定の障害がある児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母に配偶者暴力(DV)防止法による保護命令が出された児童
  6. その他の理由で父または母と生計が異なる児童

※生活保護受給者、本人・同居の扶養義務者に一定額以上の所得がある場合には、支給されません。

所得審査について

(対象となる人:申請者、申請者の配偶者、申請者の扶養義務者で申請者と生計を同じくする人)

所得限度額
扶養人数 申請者本人 配偶者・扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円

1人

2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円

3人

3,060,000円 3,500,000円

4人

3,440,000円 3,880,000円

お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る