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再エネ・省エネ機器等(太陽光発電システムなど)を共同住宅等に設置する場合は、補助の対象となりますか。

最終更新日:2021年9月13日

回答

「自ら居住する住宅に機器等を設置する」方が補助の対象となりますので、他の人が居住する住宅や共同住宅の共用部分で用いる場合などは、対象となりません。
建物の所有者の方が、自らの居住部分において利用する場合は対象となる可能性がありますので、ご相談ください。

関連情報

お問い合わせ

環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800

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