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私の知らない間に戸籍の届出がされそうです。受理されないようにできますか。

最終更新日:2015年1月3日

回答

「不受理申出」というものがあります。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の5つの届出については、あらかじめ不受理申出をしておくことにより、「申出をした本人が来庁し、本人であることが確認できない限り、届出を受理しないよう」にすることができます(裁判で確定している場合を除く)。
これを「不受理申出」といいます。

不受理申出をするときは、申出書に免許証等の本人確認資料を添えて、必ず本人が窓口へお持ちください。

なお有効期間はありません。取下をするまでは有効です。

お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747(直通)
ファクス:049-225-5371

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