騒音の防止の方法変更届出書(埼玉県生活環境保全条例(騒音))
最終更新日:2015年1月3日
騒音の防止の方法を変更しようとするとき
事業者
正副二部作成し、窓口に持参する。
指定騒音施設の配置図、指定騒音作業を行うための機械器具の配置図、指定騒音工場等及びその付近の見取図、騒音の防止の方法
工事開始日の30日前まで(工事開始日が届出日から31日以後であること)に提出する。
騒音の防止の方法変更届出書(埼玉県生活環境保全条例(騒音))(ワード:30KB)
騒音の防止の方法変更届出書(埼玉県生活環境保全条例(騒音))(PDF:23KB)
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お問い合わせ
環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800